横浜市立西谷中学校同窓会は平成17年11月に発足いたしました。
現在は第1期生~第5期生・第7期生~第10期生・第14期生が参加しています。同窓会は西谷中学校卒業生の相互親睦及び在校生への貢献を目的に運営されております。
また現在同窓会は会費を徴収していません。同窓会は会員皆様の寄付金で運営されています。各期別同窓会や全体同窓会にご出席の際には、是非全体同窓会への寄付をお願いいたします。会員皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
横浜市立西谷中学校同窓会設立趣旨
卒業生相互親睦
西谷中学校は平成12年に創立40周年を迎えました。卒業生として何かできること、役に立つことはないかとの思いから、各期別の同窓会で横の連携を取りつつ、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与ようとの気運が起こりました。幾多の経緯を経て、平成17年11月23日に設立総会により同窓会が発足しました。
当初は第1期生から第5期生を核としスタートし、平成18年より第10期生まで参加期生を拡大しました。
在校生のための支援活動
西谷中学校は恩師の先生方による草創の時代より現在活躍されている先生方に至るまで、多くのご苦心やご努力により、大きく発展してきました。
これからの多様な価値観が存在する時代に生きる西谷中学校の生徒に、自らの人生を切り開き、心身鍛錬、技・技術力、知恵を得るための基礎をじっくりと、確実に学んで欲しいと願っています。
特に、近年クラブ活動が盛んで、体育部・文化部を問わず、県内外での活躍が目立ってきています。こうした遠征等の活動のための資金援助も西谷中学校同窓会の重要な活動のひとつと認識しています。
横浜市立西谷中学校同窓会の活動
各期別同窓会開催
現在西谷中学校同窓会に参加している各期の同窓会は、活発に活動を展開しています。
各期同窓会では、西谷中学校の現役生のための援助金として、寄付金が参加会員から応募され、多額の寄付金が西谷中学校同窓会役員会に提出されています。
打ち合せ会
同窓会では3ヶ月に1回の割合で、役員会を中心として各期から代表を出し、学校側からも校長先生・副校長先生の参加を頂き、打合せ会を開催しています。
打合せ会では、各期の活動報告や先生からの学校活動報告、今後の活動方針などを決められています。
詳しくは 打ち合せ会 をご覧下さい。
横浜市立西谷中学校同窓会会則
第1条
第1項 本会は、「横浜市立西谷中学校同窓会」といい、事務局を横浜市立西谷中学校内に置く。
第2条
第1項 本会は、会員同士の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条
第1項 前条の目的を達成するため、会員相互の親睦行事、母校及び在校生への支援、その他本会の目的達成のために必要な事業を行う。
第4条
第1項 本会員は、次の会員をもって構成される。
(1) 正会員 西谷中学校卒業生 (2) 特別会員 西谷中学校現・旧教職員
第5条
第1項 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名(2)副会長5名以内(3)幹事若干名(4)会計2名(5)会計監査2名
第6条
第1項 役員の任期は、1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
第2項 前項但書きの規定に拘わらず、会長は原則として、連続2期までとする。
第7条
第1項 役員は、役員会を構成し、本会の会務を遂行する。
第2項 会長は、本会を代表し、役員会を主宰し、会務を総理する。
第3項 副会長は、会長を補佐し、委員会を分担所掌する。又、会長に事故ある時は、あらかじめ指名する副会長がその職務を代行する。
第4項 幹事は、各委員会に所属するものとする。
第5項 会計は、本会の会計を処理し、決算を行う。
第6項 会計監査は、本会の会計を監査する。
第8条
第1項 本会に顧問若干名を置くことが出来る。
第2項 顧問は、評議員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
第3項 顧問は、役員会、評議員会その他の会議に出席し、意見を述べることが出来る。
9条
第1項 本会に評議員会を置く。
第2項 評議員は、各期ごとに若干名を当該期推薦する者の内から役員会において選任する。
第3項 役員は評議員会において選任する。但し初回は設立準備会で決定する。
第10条
第1項 評議員会は、会長が召集し、本会の事業及び予算、決算その他の会務を審議する。
第2項 評議員会の議長は、評議員の互選とする。
第3項 評議員会の議決は、出席評議員の過半数による。
第11条
第1項 本会に事業を円滑に行うため、次の委員会を置く。
(1)企画委員会 諸事業の企画、同期会の結成促進等
(2)総務委員会 本会の活動記録、名簿の調整、母校との連絡等
第12条
第1項 総会は、必要に応じて開催するものとする。
第13条
第1項 本会の会費は寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第14条
第1項 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条
第1項 会則の改正は、評議員会において、出席評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
第16条
第1項 この会則は、平成17年11月23日より施行する。